遺言書ありの場合
被相続人が生前に遺言書を作成し,そこに遺産の分け方が記されていた場合,原則として,遺産の相続は,遺言書の内容に従うことになります。
遺言書には,いくつかの種類がありますが,典型的なものは次の二つです。
① 自筆証書遺言
遺言の全文,日付,氏名を自筆で書き,捺印をして作成する遺言書。
平成31年1月13日以降から,遺産の目録(遺産に何があるかを列挙したもの)については,自筆でなくとも良くなりました。
相続が開始した(被相続人が亡くなった)後,原則として,家庭裁判所での検認手続が必要となります。(→検認へ)
② 公正証書遺言
公証役場で作成してもらう遺言書。
相続が開始した後の検認手続は不要です。
相続が開始した後の手続の簡易化や法定相続人間での争いを極力避けるためには,公正証書遺言作成の検討をお勧めします。
自筆証書遺言について,相続が開始した(被相続人が亡くなった)後,家庭裁判所でその遺言書を開封し,遺言書の内容・形状を記録してもらう手続です。
令和2年7月10日からは,法務局での遺言書保管制度が開始されます。この制度を利用し,生前に自筆証書遺言を法務局内の遺言書保管所に預けていた場合には,相続が開始した後の検認手続が不要となります。
被相続人の遺言書があった場合,遺産の相続は,その遺言書の内容に従うことになりますが,その遺言書でも侵害することのできない法定相続人の最低限の権利を「遺留分」と言います。
遺言書の内容に従うと「遺留分」が侵害される法定相続人がいた場合,その法定相続人は,他の相続・遺言による贈与を受けた者に対し,遺留分の範囲内で権利を主張することができます。但し,この権利を主張できる期間は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間(又は相続開始の時から10年間)と限られていますので注意が必要です。
どの法定相続人がどのくらいの遺留分を認められるのかについては,相続のケースによって異なりますので,お早めにご相談ください。
費用例(税込)
相談料 5,500円
1時間までゆっくりご相談いただけます。
(1)遺言書作成
手数料 110,000円~
(公正証書にする場合は33,000円を追加)
※別途、公証人手数料、証人手数料が必要になります。