遺言書なしの場合

遺言書なしの場合
相続人の確定
法律上,次の人が相続人となることが定められています(=法定相続人)。
① 常に相続人になる人=被相続人の配偶者(夫・妻)
② 前の順位の相続人がいない場合に相続人になる人
第1順位 子/子が先に死亡等している場合は孫,ひ孫・・(*)
第2順位 直系尊属(親・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹/兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪(*)
*子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡等している場合に,次の代(孫,甥・姪)が相続人となることを「代襲相続」と言います。
子の代襲相続の場合 孫,ひ孫・・と下がっていく。
兄弟姉妹の代襲相続の場合 甥・姪の一代限り。
法定相続人として誰がいるのか,被相続人等の戸籍を取り寄せて調査する必要があります。


単純承認・相続放棄・限定承認
法定相続人になった場合,相続を受けるのか否かを選ぶことができます。
① 相続を受ける=単純承認
特に何か手続をとる必要はありません。
② 相続を辞退する=相続放棄
初めから法定相続人ではなかったことになります。
被相続人の遺産を相続することができなくなりますが,被相続人の負債の責任も負うことはありません。
③ 限定的に相続を受ける=限定承認
遺産の範囲内で,被相続人の負債の責任を負うことになります。
相続を受ける法定相続人全員で手続をとる必要があります。
②と③は,相続があったことを知ってから3ヶ月以内に,家庭裁判所で手続をとる必要があります。また,3ヶ月の期間に間に合わない場合には,予め家庭裁判所で,その期間を延ばしてもらうことも可能です。
遺産分割調停・審判
法定相続人全員での協議ができない,協議をしたけど合意に至らない・・という場合は,家庭裁判所での手続に移ります。
【遺産分割調停】
家庭裁判所での話し合いです。裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。
↓
【遺産分割審判】
調停で話がまとまらなかった場合。裁判所に分け方を決めてもらうことになります。
この他,争いのある点がどこにあるかによって,地方裁判所での裁判を行う必要がある場合もあります。
費用例(税込)
(1)遺産分割事件
① 交渉・調停・審判
着手金 |
報酬 |
220,000円~440,000円
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220,000円~
・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算
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② 訴訟
着手金 |
報酬金 |
275,000円~550,000円 |
220,000円~
・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算
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(調停事件からの継続受任)
110,000円~220,000円
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(2)遺留分侵害額請求事件
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
~300万円 |
8.8%(最低額は110,000円) |
17.6%(最低額は110,000円) |
300~3000万円 |
5.5%+99,000円 |
11%+198,000円 |
3000万円~3億円 |
3.3%+759,000円 |
6.6%+1,518,000円 |
3億円以上 |
2.2%+4,059,000円 |
4.4%+8,118,000円 |
算定不能 |
110,000円~330,000円 |
110,000円~330,000円 |
(3)相続放棄・遺留分放棄
手数料 1人につき 33,000円
(4)遺言書作成
手数料 110,000円~
(公正証書にする場合は33,000円を追加)