東葛総合法律事務所(とうかつそうごうほうりつじむしょ) | 松戸駅 西口徒歩3分の弁護士事務所 女性弁護士多数在籍 (離婚、相続、後見、交通事故、慰謝料、損害賠償請求、労働問題など)

後見

後見


 成年後見制度は、大事なご家族やあなたご自身の権利を守るための制度です。
 利用される方の置かれた状況・環境に合わせて利用することが可能であり、後見制度に精通した当事務所の弁護士が万全のサポートをします。

理念・方針

 成年後見制度は、利用されるご本人の人生をサポートする重要な役割を持っています。また、一度後見等が開始すると、ご本人の体調・判断能力が回復しない限り、原則としてご本人が亡くなるまで続くという特徴があります。
 当事務所では、後見制度がご本人の人生に深く関わり、人権保障のための重要な意義を持つことを強く自覚し、制度を利用するご本人やそのご家族が安心して生活していけるよう、後見事件に取り組んでいます。

 当事務所では、お一方ごとに担当弁護士と担当事務局がチームを組み、適切な時期に対応ができるようにすると共に、必ず複数の目でチェックして適切な対応ができる体制をとっています。
 加えて、事務所内で適宜研修や経験を共有する機会を設けるなど、ご本人が安心して生活できるよう、日々研鑽を積んでいます。
 また、当事務所の弁護士は弁護士会内での研修や東葛地域内の自治体が主催する研修の講師をし、あるいは、成年後見制度を利用する方の権利擁護のために自治体の中で委員をするなど、地域の方々が安心して成年後見制度を利用できるよう様々な活動をしています。

後見制度の概要

 成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度に分かれます。

 法定後見制度は、今現在ご本人の判断能力が不十分な場合に利用する制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三類型が用意されており、ご本人の状態に応じて本人のできることや後見人等にできることが異なります。どの類型も、家庭裁判所が後見等を選任し、監督する制度になっています。

 任意後見制度は、今現在は判断能力に問題がない場合に、将来判断能力が不十分になったときに備えて、予め将来的に後見人となる者(任意後見人)を選んでおく制度です。法定後見制度のような三類型はなく、任意後見人にお願いしたい内容は、任意後見人との間の契約で定めることになります。法定後見制度との一番の違いは、自分で予め任意後見人となる人を選んでおくことができる点です。

後見人の業務

 後見人の業務は、財産管理と身上監護に大きく分かれます。その内容は次のとおりですが、実際には両者は厳密に切り分けられるものでもありません。重要なのは、ご本人が安心して自分らしく生活していくために必要なことを考え、そのためにすべきことを、ご本人やご家族、支援者の方らと協議して対応していくことです。

財産管理について

 ご本人の収入や支出・資産の管理、各種給付金・保険等の受給手続き、必要に応じて資産の処分等を行います。ご本人が安心して生活するためには、これらの財産管理を適切に行うことが大前提になります。
 ご本人の希望、それまでの生活状況、資産状況等に応じて、ご本人らと相談の上でそれぞれの方に応じて柔軟に対応していくことになります。

身上監護について

 ご本人の入所・通所施設の選定や契約、介護サービスの契約等、ご本人が生活を送っていくために必要な環境を整えます。ケアマネージャー等福祉の専門家や市役所担当部署、必要に応じて医療関係者、ご家族などと密に協議していくこととなります。
 成年後見人等は、これらの環境を整える役割を担うもので、成年後見人等自身が介護行為を行うわけではありません。ただ、契約をして終わりとなるのではなく、ご本人や支援者と定期的に会い、ご本人に不安な様子はないか、契約したサービスが適正になされているかなどを確認して、必要に応じてサービス事業者に意見を伝えたり、ご本人の声を伝えるなどします。

事例紹介~あなたに合った利用の仕方~

①最初から最後まで第三者に任せて安心したい(専門職)

②私が関わっていきたいけれど、難しいことは・・・(分掌型)

③今は元気だから自分が後見人をしたいけれど・・・(リレー型)

④これからも家族が支えていきたい(親族後見)

⑤自分の将来が心配(任意後見)

よくある質問

Q.1 法定後見はどんなときに申し立てる必要があるのですか?(申立てのきっかけ)

A.1
 高齢や障がいのためにご本人が自分で財産管理や手続きができないような場合にはいつでも申立て可能ですが、現実的には、銀行手続や相続手続き、不動産の処分、施設入所等にあたって利用を開始する方が多いです。
 ご本人の判断能力が後見制度を開始すべき程度であるか否かは家庭裁判所が判断することになりますが、実質的には専用の診断書による医師の判断が重視されます。


Q.2 法定後見制度を利用するには、どのような手続きが必要ですか?

A.2
 ご本人が居住する場所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てにあたっては、法定後見制度のための専用の診断書等、一定の書類を取得し、また、家庭裁判所で申立書を作成し、裁判所に提出します。
 書類に不備がなければ、家庭裁判所の担当者と面談をし、その後裁判官が後見手続きの開始を決定することになります。申立手続を弁護士に依頼することもできます。

Q.3 後見人は実際にどんな業務を行うのですか?

A.3
 ご本人が安心して生活するためには、ご本人の財産を守ることが大前提になります。そこで、まずはご本人の不動産、預貯金その他金融商品、保険契約等、ご本人の財産を把握します。そして、金融機関や保険会社等に成年後見制度利用の届出を行い、後見人以外の者が金銭を引き下ろしたりできないように手配します。
 介護保険や健康保険等についても、保険証等の郵便物が後見人宛に送付されるよう役所で手続きして、保険証の管理や、保険料の納付や還付金の請求等を行います。
 また、ケアマネジャー等の福祉関係者や支援者との会議に同席して、ご本人の状況を把握するとともに、必要なサービスの利用契約をしたり、ご本人の負担を伝えてそれに対処してもらえるように手配します。
 そして、必要に応じてご本人のための賃貸借契約や施設利用契約、不動産売買契約等を行い、それらの支払いや賃料管理等を行います。

Q.4 成年後見人等を弁護士に頼むメリットは?

A.4
 A.3で述べたとおり非常に多岐にわたる業務に、ご本人の支援者と連携して、迅速かつ適切に対応することができます。
 また、もしも、ご本人に訴訟や調停、遺産分割や債務整理等の手続きをする必要がある場合には、法の専門家である弁護士が後見人に就任することで、適切に解決することができます。


Q.5 弁護士が後見人等に就任する場合、費用はどの程度必要ですか?

A.5
 法定後見の場合、後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定し、ご本人の財産から支払うこととなります。基本的には、ご本人の資産に応じて、月額2万円から3万円程度で、後見人等が対応した事務内容に応じて決定されることになります。例えば遺産分割や訴訟手続きなど、通常予定される以外の後見業務を行った場合には、それに応じて報酬が加算されることがあります。これらの金額をネックになると受け止めるか、保険のように安心料と考えるかは、人によって違うところだと思います。
 任意後見人の報酬は契約で定めることになります。詳しくはご相談下さい。

Q.6 誰が後見人等になるべきでしょうか?

A.6
 ご本人のことを理解し、必要な手続き等を適切に進めることができて、今後も継続的に後見業務を担うことができる方である必要があります。具体的には、ご本人やご家族がおかれている状況によりますので、まずはご相談下さい。ご相談をするだけで依頼をしなくて全く問題ありません。

Q.7 成年後見等の申立て手続きだけ弁護士に依頼することはできますか?

A.7
 できます。費用はこちら。見積書もお出ししますので、ご相談いただいてから依頼するか否か、持ちかえってゆっくりお考え下さい。

まとめ
 後見制度は、ご本人の判断能力が低下した場合に、他の人がご本人のために様々な対応をするための制度です。実際には、ご家族が適切に関わり、ご本人や他の家族との間で信頼関係をもって対応してきたのであれば、後見制度は現実的には不要であるという面もあり、実際、そのようにご家族が懸命に支えてきたということも多かったと思います。
 ただ、ご本人以外の方がご本人のために契約などを行うためには、本来はその権限が必要です。後見制度を利用して成年後見人等に明確な権限を与えることで、各種の場面にスムーズに対応ができますし、いざという時にも機動的に対応することができます。それは、ご本人のためになることは間違いなく、先々の安心のための制度と思っていただければと思います。
 あなたや大事なご家族の在り方は人それぞれです。後見制度は利用される方の置かれた状況・環境に合わせて利用することが可能ですから、一番良い方法を専門家と一緒に考えることが重要です。

 

費用例(税込)

 

相談料 5,500円
1時間までゆっくりご相談いただけます

内容 手数料
後見申立 220,000円
任意後見契約書作成 165,000円
任意後見契約 契約書作成  220,000円

後見開始前の財産管理 月額11,000円~55,000円

後見開始後の財産管理 月額11,000円~55,000円

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