離婚に関する様々な問題
問題解決に踏み出す勇気を。
DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦間における暴力,経済的虐待等のDVは対応を一歩間違えば,より激しいものになってしまう危険があります。そのため,早期に弁護士に相談いただくことで,あなたと一緒に一番適切な法的な対応を考えることができます。
例えば,DVに対する法的対応の一つとして,DV防止法に基づく保護命令があります。保護命令には,大きく「接近禁止命令」「電話等禁止命令」「申立人の子への接近禁止命令」「申立人の親族等への接近禁止命令」「退去命令」があり,それぞれの事案に応じて裁判所によって命令が発せられます。
一般的な手続きの流れとしては,まず,配偶者から暴力等を受けた場合に,警察や配偶者暴力相談支援センターにおいて相談を行う必要があり,その上で,裁判所へ申立を行って審理がなされ,保護命令が下されるというものですが,事案によって対応の仕方も異なりますし,保護命令を求めることが適切な事案かどうかの判断をする必要もありますので,まずはご相談ください。当事務所には男女4人ずつの弁護士が所属しており,事案に応じて対応することができます。
手続の一例
配偶者暴力相談支援センターのリンク
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
なお,電話等禁止命令とは次のような事項を禁止します。