東葛総合法律事務所(とうかつそうごうほうりつじむしょ) | 松戸駅 西口徒歩3分の弁護士事務所 女性弁護士多数在籍 (離婚、相続、後見、交通事故、慰謝料、損害賠償請求、労働問題など)

交通事故

交通事故


思いがけず交通事故の当事者になってしまったときに、保険会社に言われるがまま対応し、結果的に損をしてしまうことも珍しくありません。
最大限の補償を受けられるよう、場面に応じてぜひ弁護士をご活用ください。

いつ弁護士に相談したらいいの?

事故発生から解決に至るまで、どの場面でも弁護士の相談をお受けいただけます。相談では、それぞれの場面での注意点について、弁護士から直接アドバイスをいたします。

依頼のタイミングは?

ご相談者が、弁護士と委任契約を結び、弁護士が「代理人」として具体的に動けるようになるのは、治療が終了してからというケースが多いです。まずは、それぞれの場面での注意点について、各項目をご覧ください。

あなたの今の状況は?

1 事故にあってしまった!!
まずは警察を呼びましょう。

事故にあってしまったら、事故の大きさにかかわらず、まずは警察を呼びましょう。
警察を呼んでおかないと、後で保険金請求をする際に必要な交通事故証明書が発行されません。

実況見分調書には正しい記載を求めましょう。

現場に呼ばれた警察は、現場検証を行い、実況見分調書を作成します。
この実況見分調書が加害者と被害者の過失の割合を検討する上で重要な役割を果たすことや、賠償額に大きく影響を与えることがあります。
あなたが加害者であっても、被害者であっても、実況見分に立ち会う際には、できる限り事実に忠実な記載がなされるように、しっかりと事故状況を伝え、あいまいな記載や間違った記載がされている場合には訂正を求めましょう。

怪我が軽いと思っても、必ず病院を受診しましょう。

事故直後はたいしたことない軽いケガだと思っても、数日後に身体に異変や不調が生じ、長期の治療が必要になることもあります。
事故から日数が経って初めて病院を受診した場合、その身体の異変や不調と事故との因果関係を証明するのが難しくなってしまうことがあります。
ケガが軽いと思っても、必ず事故直後に病院を受診し、医師に相談をしておきましょう。

ご加入の保険をチェックしましょう。(弁護士費用特約ありませんか?)

ご自身やご家族が契約されている保険に、弁護士費用特約は付いていませんか?
自動車保険だけでなく、人身傷害保険などにも特約が付帯されていることがあります。
この特約があれば、弁護士への相談料、示談交渉の依頼にかかる費用、裁判費用等が保険会社から支払われますので、費用の心配なく弁護士にご相談、ご依頼なさることができます。ぜひご活用ください。
なお、この弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がることはありません。

 

2 事故でケガをしてしまった・・・
まずは治療が優先です。忙しくても通院しましょう。

事故でケガをしてしまったら、まずは治療に専念しましょう。
主治医にできるだけ具体的に症状を伝え、適切な治療を受けてください。診察の際は、なるべく多くの情報をカルテに残してもらいましょう。交渉や裁判の際に有効な証拠になることがあります。
「仕事が忙しくて通院できない」「仕事を休むと給料が減らされてしまうから通院できない」という声を聞くことがありますが、最終的な示談をする際の「慰謝料」は、いつからいつまで通院したか(通院期間)だけでなく、何日間通院したか(実通院日数)によっても増減します。
仕事を優先して無理をしてしまったために、ケガが思うように治らないうえに、慰謝料でも損をしてしまうことがあるのです。
通院のために仕事を休み、給料や収入が減ってしまった場合には、「休業損害」として保険会社に請求することができます。
適切な受診・通院のあるなしで金額に差が出る項目としては、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③遺失利益などが考えられます。①~③を合計すると、200万円以上も損をしてしまうケースもあります。忙しくても無理をせず、適切に通院することをお勧めします。

整骨院等でのリハビリは病院(医師)の指示を受けてからにしましょう。

お近くの整骨院などを利用されることもあるかと思いますが、その前に必ず病院(整形外科)を受診し、整骨院への通院等について医師に相談をし、指示を受けておきましょう。
医師の指示なしに独断で整骨院などに通った場合、その費用が損害として認められないことがありますので注意してください。

交通事故でも健康保険が使えます。

交通事故では健康保険が使えない、自由診療しか受け付けられないなどと言われることがありますが、これは誤りです。
交通事故の治療でも健康保険を使えます。何らかの理由で加害者側の保険会社から治療費の支払いを受けられないときでも、治療を諦めるのではなく、ご自身の健康保険を利用し、「第三者行為による傷病届」という届けを、加入する健康保険の保険者に提出してください。

休業損害が請求できます。

治療を継続している間、通院のために仕事を休まなければならず、給料が減らされてしまったり、自営業の収入が減ってしまったりということがあるかもしれません。
その場合には、治療のために減収となった分について、「休業損害」として相手方保険会社に請求することができます。また、有給休暇を使って通院した場合にも請求できます。

★休業損害の計算方法はこちら→

 

3 もう治療は終えるように保険会社から言われて・・・
保険会社から治療費打ち切り通告を受けたら

治療を始めてから一定期間(保険会社にもよりますが、おおむね6か月前後)が経つと、保険会社が勝手に症状固定だと言い出し、治療費打ち切りを通告してくることがあります。
しかし、症状固定かどうかは、あくまでも医師の判断に基づくもので、保険会社が決めることではありません。
仮に、保険会社が症状固定として治療費を打ち切ったとしても、医師がなお治療の効果を認める場合は、治療の継続を検討しましょう。
この場合、治療費は一時的にご自身でお支払いただくことになり(健康保険を使うことができます)、のちに、この治療費も含めて相手方(保険会社)に請求をしていくことになります。

 

4 治療を続けても、痛みやしびれが改善しなくなった!
症状固定とは、後遺障害とは。

ひととおりの治療がされたにもかかわらず、これ以上良くならないという状態を症状固定といいます。
そして、これ以上良くならず残ってしまった症状がある時に、その残ってしまった症状のことを後遺障害と言います。

症状固定の時期には重要な意味があります。

交通事故による損害賠償請求をする際、「症状固定の時期」は非常に重要な意味を持ちます。症状固定、すなわち治療をしてもこれ以上良くならないということになるため、症状固定日以後の治療費を加害者に請求することはできませんし、それ以後の休業損害も請求できなくなります。
症状固定の日をいつにするのかについては、医師とじっくり相談をしてください。

後遺障害診断書はできるだけ詳細に

医師から症状固定だと言われた時は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
この後遺障害診断書を、相手方保険会社を通じて(事前認定と言います)、あるいは、ご自身で(自賠責保険の被害者請求と言います)、損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級認定を受けることになります。
後遺障害診断書は、等級認定のための重要な書面ですので、できるだけ詳細に書いてもらうように、医師に依頼をしましょう。

後遺障害等級は適正な評価が重要です。

後遺障害の内容、状況は多種多様ですが、損害保険料率算出機構は、提出された診断書や医療記録(カルテや画像)などをもとに調査をし、1~14級の等級を認定します。
後遺障害に対する賠償請求(逸失利益、慰謝料)の金額は、この等級に応じて定められていますから、等級が適正に評価されるかどうかで、大きく賠償額が変わってきます。

★逸失利益についてはこちら→

異議申立をお考えなら弁護士へご相談ください。

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、異議を申し立てることができます。ただ、損害保険料率算出機構が調査した上での判断を覆して、より上位の等級を認定してもらうためには、医師のより詳しい診断書や、新たな資料など、説得力のある証拠を準備する必要があります。異議申立をお考えになられる場合には、一度、弁護士へご相談されることをお勧めします。

 

5 治療を終え、保険会社から示談金の提示があったが・・・
保険会社から示談金額が提示されたら、弁護士にご相談ください。

治療が終了してケガが治った時、あるいは、残ってしまった症状があって後遺障害の等級認定がされた時には、相手方保険会社から示談金額を提示する書面が送られてきます。
この時に保険会社が提示してくる金額は、あくまでも保険会社が独自の基準に基づいて算出した金額にすぎません。
交通事故被害につき、法的に認められる損害は、ある程度の基準が確立していますが、保険会社の独自基準は、これより相当程度低く設定されています。 ですから、これを鵜呑みにして示談書にサインをしてしまうと損をしてしまうことになりかねません。
保険会社から示談の提案を受けたら、法的にはどのくらいの金額が認められるのかを弁護士に確認(相談)することをお勧めします。

過失割合…納得がいかなければ弁護士にご相談を

交通事故の損害賠償の場合、多くのケースで問題となるのが「過失割合」です。「過失割合」とは、発生した交通事故の責任が加害者・被害者どちらにどの程度あるのかという割合のことです。赤信号で停車中の追突事故など、加害者の過失が100%ということもありますが、多くの事故では、被害者側の過失も認定されます。被害者側の過失が認定されると、その割合分、賠償額が減額されます。事故の具体的状況などによって過失割合は変わります。保険会社から提示された過失割合について納得がいかない時には、弁護士にご相談ください。

最終的な解決に向けて

保険会社からの示談金額提示後、最終的な解決に向けた方法としては、示談交渉の継続、ADR・調停・訴訟(裁判)の利用があげられます。どのような手続きを経て解決を目指すかについても、弁護士にご相談ください。

 

休業損害の計算方法

自賠責保険における計算は、
「1日6,100円×休業日数」
※ただし、休業損害証明書等の立証資料などにより1日あたり6,100円を超えることが明らかな場合は、1日あたり1万9000円を限度として実際の損害額が認められます。
とされていますが、実際の減収がそれ以上という場合には、実態に即した計算をすることも可能です。その場合には、
「1日あたりの基礎収入×休業日数」
という計算式を使うことになります。

具体的には?
【サラリーマンの場合】
事故前3ヶ月の給与合計額÷実稼働日数 × 休業日数
・基本給だけでなく、各種手当や賞与も休業損害の対象となります。
・勤務先会社に正しく「休業損害証明書」を作成してもらいましょう。
【自営業者の場合】
事故前年の申告所得(所得-経費)÷365日 × 休業日数
【主婦の場合】 賃金センサスによる女性の平均賃金÷365日 × 休業日数
・令和元年の女性平均賃金は388万円

逸失利益とは…

交通事故に遭わなければ、本来(将来)得られたはずの収入のこと。
死亡はもちろんのこと、後遺障害によって、従来通りの仕事ができなくなった場合に請求することができます。

どうやって計算する?
1年あたりの基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
※死亡の場合には、さらに、生活費控除という計算も必要になります。

「1年あたりの基礎収入」
【サラリーマン】
事故前年の源泉徴収票から算定。手当、賞与も含まれます。

【自営業者】
事故前年の確定申告書の所得額から算定

【家事従事者】
賃金センサスによる女子労働者の全年齢平均賃金が基準

【学生】
賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額が基準

「労働能力喪失率」
後遺障害の等級ごとに定められています。

「労働能力喪失期間」
症状固定日から67歳を迎えるまでの年数と、平均余命の2分の1の、どちらか長い方の期間となります。
「ライプニッツ係数」
将来発生する利息を控除するために用いる数値を指します。

例えば・・・
年収400万円のサラリーマン(症状固定時39歳)の方が事故に遭い、後遺障害等級12級と認定されたとすると
400万円 × 14% × 18.7641=10,507,896円
という計算になり、10,507,896円の請求をすることになります。
ただ、基礎収入、労働能力喪失期間等で保険会社と見解が異なることも多く、適正な支払いを受けるためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

お気軽にお問い合わせください TEL 047-367-1313 受付時間 9:30~18:00[ 土・日・祝日除く ]

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