東葛総合法律事務所(とうかつそうごうほうりつじむしょ) | 松戸駅 西口徒歩3分の弁護士事務所 女性弁護士多数在籍 (離婚、相続、後見、交通事故、慰謝料、損害賠償請求、労働問題など)

相続

相続

 身近な人が亡くなったとき,その方の遺してくれた大切な財産をどうすべきなのか,又,自分がこの世を去った後,自分の財産を家族が円満に引き継げるのか・・
 人生の中で避けられないことなのに,分からないことが多いものです。
 トラブルに発展する前に,当事務所の弁護士にご相談ください。

被相続人の死亡

相続の流れ

>>遺言書なしの場合

>>遺言書ありの場合

遺言書なしの場合

相続人の確定

 法律上,次の人が相続人となることが定められています(=法定相続人)。

① 常に相続人になる人=被相続人の配偶者(夫・妻)
② 前の順位の相続人がいない場合に相続人になる人

第1順位 子/子が先に死亡等している場合は孫,ひ孫・・(*)
第2順位 直系尊属(親・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹/兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪(*)

*子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡等している場合に,次の代(孫,甥・姪)が相続人となることを「代襲相続」と言います。
子の代襲相続の場合 孫,ひ孫・・と下がっていく。
兄弟姉妹の代襲相続の場合 甥・姪の一代限り。

法定相続人として誰がいるのか,被相続人等の戸籍を取り寄せて調査する必要があります。


単純承認・相続放棄・限定承認

 法定相続人になった場合,相続を受けるのか否かを選ぶことができます。

 相続を受ける=単純承認
 特に何か手続をとる必要はありません。
 相続を辞退する=相続放棄
 初めから法定相続人ではなかったことになります。
 被相続人の遺産を相続することができなくなりますが,被相続人の負債の責任も負うことはありません。
 限定的に相続を受ける=限定承認
 遺産の範囲内で,被相続人の負債の責任を負うことになります。
 相続を受ける法定相続人全員で手続をとる必要があります。

②と③は,相続があったことを知ってから3ヶ月以内に,家庭裁判所で手続をとる必要があります。また,3ヶ月の期間に間に合わない場合には,予め家庭裁判所で,その期間を延ばしてもらうことも可能です。

遺産分割調停・審判

 法定相続人全員での協議ができない,協議をしたけど合意に至らない・・という場合は,家庭裁判所での手続に移ります。

【遺産分割調停】
 家庭裁判所での話し合いです。裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。

【遺産分割審判】
 調停で話がまとまらなかった場合。裁判所に分け方を決めてもらうことになります。

 この他,争いのある点がどこにあるかによって,地方裁判所での裁判を行う必要がある場合もあります。

遺言書ありの場合

遺言書の作成

 被相続人が生前に遺言書を作成し,そこに遺産の分け方が記されていた場合,原則として,遺産の相続は,遺言書の内容に従うことになります。
 遺言書には,いくつかの種類がありますが,典型的なものは次の二つです。

 自筆証書遺言
 遺言の全文,日付,氏名を自筆で書き,捺印をして作成する遺言書。
 平成31年1月13日以降から,遺産の目録(遺産に何があるかを列挙したもの)については,自筆でなくとも良くなりました。
 相続が開始した(被相続人が亡くなった)後,原則として,家庭裁判所での検認手続が必要となります。(→検認へ)

 公正証書遺言
 公証役場で作成してもらう遺言書。
 相続が開始した後の検認手続は不要です。

 相続が開始した後の手続の簡易化や法定相続人間での争いを極力避けるためには,公正証書遺言作成の検討をお勧めします。

検認

 自筆証書遺言について,相続が開始した(被相続人が亡くなった)後,家庭裁判所でその遺言書を開封し,遺言書の内容・形状を記録してもらう手続です。

 令和2年7月10日からは,法務局での遺言書保管制度が開始されます。この制度を利用し,生前に自筆証書遺言を法務局内の遺言書保管所に預けていた場合には,相続が開始した後の検認手続が不要となります。

遺留分侵害額請求

 被相続人の遺言書があった場合,遺産の相続は,その遺言書の内容に従うことになりますが,その遺言書でも侵害することのできない法定相続人の最低限の権利を「遺留分」と言います。

 遺言書の内容に従うと「遺留分」が侵害される法定相続人がいた場合,その法定相続人は,他の相続・遺言による贈与を受けた者に対し,遺留分の範囲内で権利を主張することができます。但し,この権利を主張できる期間は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間(又は相続開始の時から10年間)と限られていますので注意が必要です。
 どの法定相続人がどのくらいの遺留分を認められるのかについては,相続のケースによって異なりますので,お早めにご相談ください。

まとめ

  • 相続手続には,相続の放棄(限定承認),遺留分侵害額請求,相続税の申告等,期限のあるものもあるので要注意。
  • 遺産分割を協議でまとめるには,法定相続人全員の合意が必要です。
  • 弁護士は,遺産分割協議(法定相続人の調査も含む)の場面から,あなたの代理人としてサポートすることが可能です。
  • 遺産分割を考えるには,相続のケースによって様々な要素を考慮する必要がありますので,少しでも悩んだら,弁護士にご相談ください。
費用例(税込)

相談料 5,500円

1時間までゆっくりご相談いただけます。

(1)遺産分割事件

① 交渉・調停・審判

着手金 報酬
220,000円~440,000円

 

220,000円~

・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算

② 訴訟

着手金 報酬金
275,000円~550,000円 220,000円~

・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算

 

(調停事件からの継続受任)

110,000円~220,000円

(2)遺留分侵害額請求事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 8.8%(最低額は110,000円) 17.6%(最低額は110,000円)
300~3000万円 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円~3億円 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円以上 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
算定不能 110,000円~330,000円 110,000円~330,000円

(3)相続放棄・遺留分放棄

手数料   1人につき 33,000円

(4)遺言書作成

手数料   110,000円~

(公正証書にする場合は33,000円を追加)

相続には,相続分,遺産分割協議,遺言書,遺留分・・等,様々な問題が登場し,ケースによって悩みも色々です。
まずは,弁護士に相談し,問題の整理から取り組んでみてはいかがでしょうか。

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