離婚のご相談
大切な決断だからこそ,法律の専門家である弁護士がより良い解決のために全力でサポートします。
「一人で悩まず」に小さなことでも相談してみてください。
離婚を考える皆さんへ
離婚には大きく分けて,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚という三つの種類があります。
①協議離婚 夫婦で話し合い,離婚届にサインをして行う離婚のことを言います。
②調停離婚 家庭裁判所での,調停員という第三者を間にはさんだ話合いの中で両者が離婚することに合意することで行う離婚のことを言います。
③裁判離婚 家庭裁判所の裁判官の判決をもって行う離婚のことをいいます。
※ただし、裁判離婚は、調停を経てからになります。
離婚に至る道のり
これから離婚の話合いをする方,離婚の話し合いをしている方
離婚では,離婚することの他に,子供の親権者,結婚生活で築かれた財産の分け方,慰謝料の有無など決めなければいけないことがたくさんありますので,まずは弁護士に相談してみましょう。
こういったことは,一度決めてしまうと基本的には変更することができませんので慎重に内容を決めなければなりません。また,決め忘れのないように合意をすることも大切です。話合いの段階からアドバイスを受けておけば,万が一,調停や裁判に進んだ時にも継続的に助言が受けられて安心です。
調停を考えている方,すでに調停中の方
残念ながら話合いで解決しなかった場合には,家庭裁判所で調停を行うことになります。調停の手続は裁判所で行われ,より専門的な話し合いが行われますので,いち早く弁護士にご相談ください。
弁護士をつけないまま調停を進めたことでうまく話がまとまらないことや,中途半端な合意をしてしまうことで,後々のトラブルにつながることがあります。少しでも円滑でよりトラブルの少ない解決をするためにも,一度相談に訪れてみてください。
裁判を考えている方,すでに裁判中の方
調停を経ても合意ができなかった場合には,離婚の裁判を行うことになります。裁判は法律に則って行われますので,法律の専門家である弁護士に依頼することが不可欠です。
裁判では法律に定められた5つの事情のいずれかに該当しなければ,離婚できません。そのため,裁判の中では,法律に定められた事情の有無について,裁判のルールに従って主張立証していかなければならず,専門家の力を借りるか否かで結論が左右される場合もあります。効果的かつ適切な主張を行い,目的を達成するためにも弁護士に依頼することをおすすめします。
お金に関することでお悩みの方
離婚に伴ってお金についても多くの問題があります。①夫婦で築き上げた財産をどう分けるのか(財産分与),②慰謝料をどうするのか,③年金分割をどうするのか,④子供の養育費をいくらにするのかといった問題を解決しなければなりません。
それぞれのお金の問題は,これまでの裁判例や理論的な研究によってルールが定まっています。このルールに則り、後々のトラブルのない解決をするためにも,金銭トラブルの専門家である弁護士にご相談してみましょう。
→詳しくお知りになりたい方
子供に関することでお悩みの方
未成年のお子さんがいる場合には,親権を夫婦のどちらが取得するかを定めなければなりません。親権はお子さんの財産を管理する役割と,その生活や成長に合わせて監護する役割を担うものであり,種種の事情を考慮して,夫婦のどちらが最も子供のためになるかという観点から親権者が定められます。例えば,離婚までの間の実際の監護の状況,子供に対する愛情や監護の意欲,居住環境,収入,生活能力,子供の年齢・性別,ある程度の年齢であれば子供の意向等を考慮して,どちらが最も子供のためになるのかという観点から親権者を決定しなければなりません。話合い,調停,裁判と各段階に応じたより良い対応を考えるためにも,ぜひ一度弁護士にご相談ください。
DVなどでお困りの方
DV被害を受けている場合には,離婚請求を行うだけでなく,適切な交渉や裁判所が発する保護命令などを利用して,DV被害を防止しつつ,離婚に向けて手続をとる必要があります。
DV被害を受けながら直接相手と交渉したり,調停の場で話し合いをすることは困難を極めます。弁護士に依頼して,弁護士を相手との窓口とすることで,DV被害を防止しつつ,より良い解決を目指しましょう。
→詳しくお知りになりたい方
まとめ
- 弁護士は、夫婦での話し合いの場面からあなたの代理人として協力することができます。
- 話し合いや調停では、夫婦の合意があるときに離婚できます。
- 裁判では、合意がなくても、法律に決められた事情があるときに離婚することができます。
- 一人で抱え込まずに少しでも悩んだら、まず専門家の弁護士に相談してみることが大切です。
費用例(税込)
相談料 5,500円
1時間までゆっくりご相談いただけます。
(1)交渉・調停
着手金 |
報酬金 |
220,000円~330,000円 |
220,000円~
・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算
※婚姻費用、養育費等将来の給付分については、2年分を経済的利益とする。 |
(2)訴訟
着手金 |
報酬金 |
275,000円~440,000円 |
220,000円~
・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算
※婚姻費用、養育費等将来の給付分については、2年分を経済的利益とする。 |
(調停事件からの継続受任)
110,000円~220,000円 |
・ご契約の際に、報酬金額を含めた委任契約書を作成いたします。
・ご要望に応じて見積書を作成いたします。
・条件に応じて法律扶助制度(法テラス)をご利用いただけます。
※個別事案に異なりますので詳しくは、担当の弁護士にお尋ねください。
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