東葛総合法律事務所(とうかつそうごうほうりつじむしょ) | 松戸駅 西口徒歩3分の弁護士事務所 女性弁護士多数在籍 (離婚、相続、後見、交通事故、慰謝料、損害賠償請求、労働問題など)

離婚とお金の問題

離婚とお金の問題

〜しっかりとしたけじめを〜

離婚するときには,お金の問題も解決が必要です。

弁護士にご相談いただければ,経験や裁判例などをもとに,適切な解決ができるようにするためにアドバイスをすることができます。

特にお金の問題は,計算が必要となったり,感情的な対立から解決が長引くことが多くあります。

問題が長引くまえにまずは一度弁護士にご相談ください。

 

⑴別居中の生活費を求める婚姻費用請求

⑵夫婦で築き上げた財産を分けるための財産分与

⑶離婚自体や離婚原因による精神的損害を賠償するための慰謝料

⑷老後の生活のための年金分割

⑸離婚後の子供の生活のための養育費

⑴婚姻費用請求

夫婦生活の中では,夫婦はお互いに生活費などを助け合う必要があります。別居しているとしても,一般的には,収入が多い方の配偶者は収入が少ない方の配偶者に生活費を支払うことが必要になります。この生活費を婚姻費用と言います。

婚姻費用として支払うべき金額は,お互いの収入や,生活の状況などを考えて決定されます。

⑵財産分与

離婚するときには,結婚生活の間に夫婦お互いの協力で築いた財産を分けることも必要となります。これを,「財産分与」といいます。財産分与では,財産を得るためにそれぞれが担ってきた役割・貢献度合いや離婚後の経済的に大きな不均衡が生まれないかなど様々な事情を考慮して,財産を分けることになります。

注意しなければいけないことは,結婚前から持っている預貯金や相続で得た財産などは原則的には財産分与の対象にはならないことです。一般的には,結婚前の財産や相続で得た財産をのぞいて,別居時存在する全ての財産について財産分与を行います。

離婚の成立から2年以内であれば,財産分与請求を行うことができますが,2年を過ぎるとできなくなってしまうため注意が必要です。

⑶慰謝料

離婚する際には,離婚の原因を作った一方に対して賠償を求めることができる場合があります。

例えば,夫婦の一方の不貞行為のみを原因に離婚したときには,不貞された側には何ら落ち度もないにも関わらず夫婦関係を破壊され,離婚せざるを得なくなるわけですから精神的苦痛を被ります。

そこで,不貞をされた夫婦の一方は,不貞をした夫婦の一方と不貞相手に対して精神的な苦痛に対する賠償金を請求できる場合があります。

一口に離婚の原因といっても事案によって異なりますし,慰謝料が請求できるかどうかはいろいろな事情を考えなければいけませんので,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

慰謝料が請求できる場合には,その原因となった行為の性質や,受けた精神的な損害の程度等を考慮して金額が算定されます。離婚から3年以内に請求する必要があります。

⑷年金分割

夫婦の一方が厚生年金に加入している場合,離婚をせずに夫婦で生活していれば,専業主婦であっても,厚生年金を受け取ることができますが,離婚して何の手続も取らなければ,受け取ることができません。

そこで,離婚した場合にも結婚期間に納めた厚生年金保険料に対応する厚生年金を受け取ることができる手続を,「年金分割」という手続を行う必要があります。

注意しなければならないのは,「年金分割」という手続は離婚成立から2年以内に行わなければいけないということです。

2年を過ぎた場合には基本的には「年金分割」を行うことができず,受け取れる年金額が少なくなってしまいます。

⑸養育費

お子さんがいる場合には,養育費についても考えなければなりません。離婚して子供と離れて暮らす親にも,子供生活のために必要なお金を負担しなければいけません。その子供の生活に必要なお金を「養育費」といいます。

養育費の金額は,夫婦それぞれの収入や子供の人数やお互いの生活状況を考えて決めることになります。また,話し合いの中では,子供の進学費用をどうするか,大学卒業までは養育費を支払うかなど金額以外にも決めることがあります。

養育費についても話し合いで決まらない場合には調停,調停で決まらない場合には審判によって最終的には決定することになります。

まとめ

    • お金の問題は大きく5つ(婚姻費用・財産分与・慰謝料・年金分割・養育費)
    • 金額についてはいろいろな事情を考えて決める必要がある
    • それぞれ期限があるので期限内に手続・請求をする必要がある
    • 少しでも迷ったときにはまず弁護士に相談してみる

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