以前、医療事務の仕事をしていた時に医療事務3級(医科)の資格を取りました。

 カルテを読めるようになり、レセプト請求もできるようになりました。

 その後、法律事務の仕事に転職して10数年、さすがにレセプト請求をする自信はありませんが、診療明細を見て、おおよそ正しく計算されているかくらいは今でもわかります。

 数年前、市の歯科検診受診券を使い、近所の歯科医院で検診を受けました。同時にちょっとした治療も受け、診療が終わり、会計で診療明細を見ると、「初診料」が算定されていました。「おや?」と思いました。

 検診(健診)と一緒に診療があった場合、初診料や再診料は算定できないはずです。それらの診察料は、検診の受診券をまとめ、市区町村に請求をするはずなのです。

 自分の知らない「歯科」では違うのか?知らぬ間に改定があって算定できることに変わったのか?不安はありましたが、受付の事務さんに尋ねてみました。歯科医院側の誤りで、計算し直してもらい支払をしましたが、「これでは利益にならない」と歯科医は不満げでした。

 この歯科医院では、もしかしたら検診(健診)時の診療でも、いつも初診料を算定しているのかもしれません。あるいは、検診(健診)での利用者がほとんどいないのかもしれません。いずれにしても、診療報酬の制度は分かりづらく、普通の患者さんは、請求されたとおり支払って終了だと思います。

 分からない場合にどうしたらいいのか、特効薬のような方法は分かりませんが、もし何か疑問があり、かかった医院に聞きづらいようであれば、保険証の発行元(保険者)に尋ねてみるのも1つの方法です。

(事務局 中河)