労働問題

1 労働事件って?

解雇事件はもちろんのこと、賃金に関すること(不払い、残業代等)、職場での処遇に関すること(不当な降格、不当な配置転換)、セクハラやパワハラ等も労働事件に分類されます。これらが複数混ぜ合わさった事案も多いです。
最近では、運転手の方々からもご相談をいただいております。中には、本当は労働者なのに労働法上の規制を免れようと偽装請負といった問題についても相談があります。

2 紛争と解決までのイメージ

3 早めのご相談を!

当事務所では、主に労働者の方々からの相談・依頼が多いですが、労働事件においては、より専門的な対応が要求される場面が多々存在します。例えば、解雇事件で、社長から口頭で「もう来なくていい」と言われたので解雇と思い、出勤しなかった場合、その出勤しなかった事実が、退職に同意したものと評価されてしまったり、無断欠勤を理由とした懲戒解雇とされてしまう可能性もあります。このような事態を避けるためには、最初の発言時点でこれが解雇なのか退職勧奨なのかを確定させる必要がありますし、会社側の対応を証拠化しておく必要があります。
残業代事件についても、会社側が支払うといってきた金額と法律で計算する金額に大きな差が存在するということもあります。また、会社側はいつか支払うといっていたが支払われないままになっているというような場合、残業代(給与の一部)の時効は2年とされているので、時効をストップさせる手続きをとる必要もあります。
このように、労働者は個人であり、会社(使用者)との力の差が大きく、それ故法律上様々な保護が与えられていますが、適切な時期に対応をしないとその保護を受けられないこともあります。法律上の保護をしっかりと受けるためにも、早い段階で専門家による相談をお勧めいたします。

→ 相談申込みはこちら