交通事故


誰もが被害者あるいは加害者になってしまう可能性のある交通事故。万が一、ご自分やご家族が事故に遭ってしまったら・・・「保険」「後遺症」「示談」などの言葉をお聞きになったことはあると思いますが、いざ被害者になってしまったときに、何をどのようにしたらいいのか分からないという声もよく耳にします。以下に、交通事故事件(人身事故の被害者になられたケースを想定しています)の解決に向けたタイムスケジュールを示しますが、ご自身がどのステップにいるのかをご確認いただき、それぞれの場面で必要に応じて弁護士にご相談いただければと思います。

【事故発生から解決までの流れ】
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ステップ1 事故発生

※まずは警察を
事故が起こってしまったら、事故の大きさにかかわらず、まずは警察を呼びましょう。警察を呼んでいないと、のちに保険金請求をする際に必要となる交通事故証明書が発行されません。

※実況見分調書
呼ばれた警察は、現場検証を行い、実況見分調書という書類を作成します。
この実況見分調書が加害者と被害者の過失の割合を検討する上で重要な役割を果たすこともありますし、賠償額に大きく影響を与えることもあります。  加害者であっても、被害者であっても、実況見分の立会いを行う際は、出来る限り事実に忠実な記載がなされるように、しっかりと事故状況を伝え、あいまいな、あるいは間違った記載がなされている場合には訂正を求めましょう。

※病院へ
事故直後は軽い怪我だと思っても、数日後に身体に異変が生じ、結果的には長期の治療が必要になってしまうということもあります。事故直後に病院を受診し、医師に相談をしておきましょう。

ステップ2 治療(通院)

※治療最優先
事故によって怪我をしてしまったら、まずは治療に専念してください。医師にできるだけ具体的にご自身の症状を伝え、適切な治療を受けてください。

※整骨院でのリハビリ等
お近くの整骨院などを利用されることもあるかと思いますが、必ずその前に病院を受診し、整骨院への通院等について医師に相談をしておきましょう。

※健康保険
交通事故では健康保険が使えない、自由診療しか受け付けられないなどと言われることがありますが、これは誤りです。交通事故の治療であっても健康保険を使うことはできます。その場合には「第三者行為による傷病届け」という届けを、加入する公的医療保険に提出してください。

ステップ3 症状固定

※症状固定とは
一通りの治療がされたにもかかわらず、これ以上よくならないという状態をいいます。そして、これ以上よくならず残ってしまった症状ががある時に、その残ってしまった症状のことを後遺症と言います。

※症状固定の時期は大事!
交通事故による損害賠償請求をする際、「症状固定の時期」は非常に重要な意味を持ちます。症状固定、すなわち治療をしてもこれ以上よくならないということになるため、症状固定日以後の治療費を加害者に請求することはできませんし、それ以後の休業損害も請求できなくなります。症状固定の日をいつにするのかについては、医師とじっくり相談をしてください。

※保険会社の治療費打ち切り通告
治療をスタートしてから一定期間(保険会社にもよりますが、おおむね6ヶ月前後)が経つと、保険会社が勝手に症状固定だと言い出し、治療費打ち切りという通告をしてくることがあります。しかし、症状固定というのは、あくまでも医師の判断に基づくもので、保険会社が決めることではありません。仮に、保険会社が症状固定として治療費を打ち切ったとしても、医師がなお
治療の効果を認める場合は、治療の継続を検討しましょう。この場合、治療費は一時的にご自身でお支払いただくことになり、のちに、この治療費も含めて相手方(保険会社)に請求をしていくことになります。

ステップ4 後遺障害等級認定

※後遺障害診断書
医師から症状固定だと言われた時は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。この後遺障害診断書を相手方保険会社を通じて(事前認定と言います)、あるいは、ご自身で(自賠責保険の被害者請求と言います)、損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級認定を受けることになります。後遺障害診断書は、等級認定のための重要な書面になりますので、できるだけ詳細に書いていただけるように、医師に依頼をしましょう。

※後遺障害等級
後遺症の内容、状況は多種多様ですが、損害保険料率算出機構は、提出された診断書や医療記録(カルテや画像)などをもとに調査をし、1~14級に区分されている等級を認定します。後遺障害に対する賠償請求の金額は、この等級に応じて定められていますから、等級が適正に評価されるかされないかで、大きく賠償額が変わってきます。

※異議申立
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、異議を申し立てることができます。ただ、調査の上での判断を覆して、より上位の等級を認定してもらうためには、医師のより詳しい診断書や、新たな資料など、説得力のある証拠を準備する必要があります。異議申立をお考えになられる場合には、一度、弁護士へご相談されることをお勧めします。

ステップ5 示談交渉

※示談金額の提示
後遺障害の等級認定がなされると、相手方保険会社から示談金額を提示する書面が送られてきます。ただし、保険会社が提示してくる金額は、あくまでも当該保険会社が独自の基準に基づいて算出した金額にすぎません。交通事故被害につき、法的に認められる損害については、ある程度の基準が確立していますが、保険会社の独自基準は、これより相当程度低く設定されています。 したがって、保険会社からの提案を受けたら、法的にはどのような金額が認められるのかを弁護士に確認(相談)することをお勧めします。

※過失割合
交通事故の賠償の話になると、多くのケースで問題となるのが「過失割合」です。赤信号で停車中の追突事故など、加害者の過失が100%ということもありますが、多くの事故では、被害者側の過失も認定されます。事故の具体的状況などによって過失割合も変わってきます。保険会社から提示された過失割合について納得がいなかいという場合には、弁護士にご相談ください。

※最終的な解決に向けて
保険会社からの示談金額提示後、最終的な解決に向けた方法としては、示談交渉の継続、ADR・調停・訴訟(裁判)の利用があげられます。どのような手続きを経て解決を目指すかについても、弁護士にご相談ください。

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