債務整理

1 債務整理とは?

債務整理とは、借金(借金以外の支払いを含む)を整理して、生活の再建を目指そうとするものです。債務整理は、その状況に応じて、任意整理、破産、個人再生の三つの方法が主に考えられます。
いずれの場合も弁護士が依頼を受けた場合には、貸主等(債権者)からご本人に直接連絡がいくことがなくなるため、じっくりと借金の整理と生活の再建に取り組むことができます。また、本来法律上支払う必要がないのに貸金業者に払いすぎたお金(いわゆる過払い金)があるような場合には、払いすぎたお金を取り戻せる場合があります。弁護士が依頼を受けた場合には下記のいずれの場合でもその過払い金があるかをチェックすることになります。

2 任意整理について

任意整理とは、貸金業者等のお金の貸主と交渉し、毎月の返済額等の返済の条件を改めて決めていくことをいいます。弁護士が介入して交渉する場合、任意整理後は通常利息が発生せず、かつ、月々の支払額が低額となる形で解決できる場合が多いので、借金の整理に役立ちます。

3 破産(自己破産)について

破産とは、借金(借金以外の支払いを含む)の状況から、その収入や資産を考慮してももう返すことができない状態のときに、裁判所に申立てをしてその支払いを免れるための手続をいいます。裁判所の許可を得ることができれば、一定の借金(税金等)を除き借金(借金以外の支払いを含む)の支払が免責されるため、生活の再建に役立つことが多いです。自己破産の場合は、住宅などの資産を手放さなければならなくなります。

4 個人再生について

個人再生とは、借金(借金以外の支払いを含む)の状況から、その収入や資産を考慮しても借金を大幅に減額しなければ返済できないような状況のときに、裁判所に申し立てをして借金の総額を大幅に減額した上で、減額後の残額を返済していく手続をいいます。個人再生の場合は、裁判所の許可を得られれば住宅を残すことができる点が大きなメリットとして挙げられます。ただし、どれだけ減額できるか等は状況により、減額後の残額を一定期間内に返済していけるだけの収入があることが必要になります。

5 借金でお悩みの皆様へ

借金のお悩みは、つらく苦しいものであることが多いです。しかし、弁護士にご相談していただければ、その解決策をお示しできる場合も多いのです。借金のお悩みで苦しまれている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

→ 相談申込みはこちら