東葛総合法律事務所(とうかつそうごうほうりつじむしょ) | 松戸駅 西口徒歩3分の弁護士事務所 女性弁護士多数在籍 (離婚、相続、後見、交通事故、慰謝料、損害賠償請求、労働問題など)

相続・遺言書なしの場合

遺言書なしの場合

遺言書なしの場合

相続人の確定

 法律上,次の人が相続人となることが定められています(=法定相続人)。

① 常に相続人になる人=被相続人の配偶者(夫・妻)
② 前の順位の相続人がいない場合に相続人になる人

第1順位 子/子が先に死亡等している場合は孫,ひ孫・・(*)
第2順位 直系尊属(親・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹/兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪(*)

*子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡等している場合に,次の代(孫,甥・姪)が相続人となることを「代襲相続」と言います。
子の代襲相続の場合 孫,ひ孫・・と下がっていく。
兄弟姉妹の代襲相続の場合 甥・姪の一代限り。

法定相続人として誰がいるのか,被相続人等の戸籍を取り寄せて調査する必要があります。


単純承認・相続放棄・限定承認

 法定相続人になった場合,相続を受けるのか否かを選ぶことができます。

 相続を受ける=単純承認
 特に何か手続をとる必要はありません。
 相続を辞退する=相続放棄
 初めから法定相続人ではなかったことになります。
 被相続人の遺産を相続することができなくなりますが,被相続人の負債の責任も負うことはありません。
 限定的に相続を受ける=限定承認
 遺産の範囲内で,被相続人の負債の責任を負うことになります。
 相続を受ける法定相続人全員で手続をとる必要があります。

②と③は,相続があったことを知ってから3ヶ月以内に,家庭裁判所で手続をとる必要があります。また,3ヶ月の期間に間に合わない場合には,予め家庭裁判所で,その期間を延ばしてもらうことも可能です。

遺産分割調停・審判

 法定相続人全員での協議ができない,協議をしたけど合意に至らない・・という場合は,家庭裁判所での手続に移ります。

【遺産分割調停】
 家庭裁判所での話し合いです。裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。

【遺産分割審判】
 調停で話がまとまらなかった場合。裁判所に分け方を決めてもらうことになります。

 この他,争いのある点がどこにあるかによって,地方裁判所での裁判を行う必要がある場合もあります。

費用例(税込)

(1)遺産分割事件

① 交渉・調停・審判

着手金 報酬
220,000円~440,000円

 

 

220,000円~

 

・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算

② 訴訟

着手金 報酬金
275,000円~550,000円 220,000円~

 

・経済的利益を得た場合は得た経済的利益の11%を加算

 

(調停事件からの継続受任)

 

110,000円~220,000円

(2)遺留分侵害額請求事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 8.8%(最低額は110,000円) 17.6%(最低額は110,000円)
300~3000万円 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円~3億円 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円以上 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
算定不能 110,000円~330,000円 110,000円~330,000円

(3)相続放棄・遺留分放棄

手数料   1人につき 33,000円

(4)遺言書作成

手数料   110,000円~
(公正証書にする場合は33,000円を追加)

 

お気軽にお問い合わせください TEL 047-367-1313 受付時間 9:30~18:00[ 土・日・祝日除く ]

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