通勤途中、歩道を歩いていると後ろから【チリンチリン】とベルを鳴らす音が聞こえ、振り返ると、年配の女性が速度を緩めず向かってきました。こういう経験みなさんもありませんか。不快な気持ちになるだけでなく、とても危険です。
自転車に免許は必要ありませんが、道路交通法が適用され、自転車のベル(警音器)は、やむを得ない事情を除き、鳴らしてはならないと決まっています。

(警音器等の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

 一 左右の見とおしのきかない交差点、みとおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかな
  い上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右
  の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り
  坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器をならさなければならないこととされている場合を除
 き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためにやむを得ないときはこの限りではな
 い。

とされており、違反をすると【2万円以下の罰金または科料に処する】と定められています。

自転車に乗る人は、歩道はあくまで歩行者が優先であることはマナーとして知っておくべきですね。

昨年の自転車の事故は、年間約9万件も発生をしており、事故の相手方が歩行者である事故は約2500件発生しています。(警視庁のホームページより)
また自転車の交通違反による事故が多発したことに伴い、2015年6月1日から道路交通法が改正され、違反行為への取り締まりが強化されました。ついやってしまいがちな行為もこの項目に含まれていますので、これを機会に改正された危険項目を覚えてみてはいかがでしょうか。以下指定された項目です。

① 信号無視
② 通行禁止違反
③ 歩行者専用道での徐行違反など
④ 通行区分違反
⑤ 路側帯の歩行者妨害
⑥ 遮断機が下りた踏切への侵入
⑦ 交差点での優先道路通行車妨害など
⑧ 交差点での右折車妨害など
⑨ 環状交差点での安全進行義務違反など
⑩ 一時停止違反
⑪ 歩道での歩行者妨害
⑫ ブレーキがない自転車運転
⑬ 酒酔い運転
⑭ 安全運転義務違反

これらの危険行為を3年間に2回以上の取り締まりを受けた場合、自転車運転講習の受講が義務づけられるというものです。14歳以上のすべての自転車利用者を対象に取り締まりされます。講習は3時間で、受講料は5,700円です。これを受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。(警察庁ホームページより)

また自転車規則には、そもそも禁止されているものとして

① 車道の左側通行
② 2人乗り運転の禁止(ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児1人を乗車させることはできます)
③ 並進走行の禁止
④ 夜間はライトを点灯
⑤ ブレーキ不良(備えていない)自転車運転
⑥ 傘差し運転
⑦ 携帯電話使用運転
⑧ イヤホーン等使用運転(地域によって判断が異なる)

があります。(警視庁:自転車の正しい乗り方リーフレットより)

自転車を日頃使っている方はぜひ今一度確認をしてみてください。交通ルールを守って、安全運転を心掛けましょう!

(事務局 齋藤)