私たち法律事務所の事務員の仕事の中に「事件の記録謄写」というものがあります。

簡単にいうと裁判所や検察庁にある事件記録の写しを取る手続です。

手続きの際に事件名を書くので多くの事件名を目にします。

よくあるのが【公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)違反】。

ご存知の方も多い、いわゆる「迷惑防止条例違反」のことです。

(千葉県)と見たときに、もしかしてこの条例が制定されてない都道府県もあるのではないかと思い、調べてみたところ迷惑防止条例あるいは公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例はすべての都道府県にありました。

そもそも条例とは、国会により制定される法律とは違い、地方公共団体がその自治権に基づいて議会の議決によって制定する法規です。なので、それぞれの地方公共団体が独自に内容や罰則などを制定することができます。

独自の条例として制定されているものの中で意外にも多かったのが飲食に関する条例です。

一時期流行した、乾杯条例はお酒や牛乳など地元のものを奨励するために制定され、現在約120件制定されています(乾杯とつく条例を全国データベースで調べたところ)。

リンゴ丸かじり条例や梅干しおにぎり条例などもあります。また地元の愛の強さからか「千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ、広める条例」や「子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人志応援団条例」など名称が長く、ユニークな名称の条例もありました。

ちなみに当事務所は千葉県松戸市にありますが、松戸市には「市の木」「市の花」「市の鳥」を定める条例があります。市民の郷土愛の高揚と快適な都市環境を目指し制定されたもので、

市の木は【ユーカリ、なし、しい、さくら】、

市の花は、【のぎく、つつじ、あじさい】、

市の鳥は【ふくろう、つばめ、しらさぎ】

となっています。

今お住まいの条例を確認して、地元により愛着を持ってみる機会にしてみるのはいかがでしょうか。

(事務局 齋藤)